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相続登記の進め方ガイド

2024年4月から相続登記が義務化されました。概要・期限・進め方と、期限内に間に合わないときの 「相続人申告登記」についてまとめています。

相続登記の義務化とは

  • 2024年4月1日より前に相続した不動産は、2027年3月末までに相続登記を申請する必要があります。
  • 2024年4月1日以降に相続した場合は、相続(所有権の取得)を知った日から3年以内に申請する必要があります。期限は人によって異なります。
  • 正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象となることがあります。義務は相続人それぞれにあり、過料も一人ずつ対象になり得ます。

進め方(基本の流れ)

  1. 遺言の有無を確認する
  2. 相続人を確定する(被相続人の出生〜死亡までの戸籍等を収集)
  3. 必要に応じて遺産分割協議を行う
  4. 法務局へ登記を申請する(司法書士に依頼することもできます)

期限内に間に合わないとき:相続人申告登記

遺産分割がまとまらない、相続人が確定しないなど、期限内の相続登記が難しい場合の応急的な手続きとして、相続人申告登記(相続人である旨の申出)があります。相続人が単独で、自分が相続人であることを申し出れば、 申し出た本人については登記の申請義務を果たしたとみなされ、過料を回避できます(持分の登記は不要)。 後日、遺産分割が決まったら改めて相続登記を行います。

※ あくまで個人単位の手続きです。あなたが申し出ても、他の相続人の義務が果たされたことにはならず、 他の相続人の過料を免れさせるものではありません。相続人がそれぞれ手続きを行う必要があります。

相続人申告登記の記入テンプレート(ひな形・記入例)→

相談先

手続きの案内は法務局、登記申請のご相談は司法書士へ。

法務省「相続登記の申請義務化」公式ページ ↗

※ 本ページは公開情報に基づく情報提供です。最新の要件・様式は法務局・法務省の公式情報をご確認ください。 本ページは書類の作成代行・登記申請の代理・法律相談を行うものではありません。具体的な手続きは司法書士等の専門家にご相談ください。