2024年4月から相続登記が義務化されました。概要・期限・進め方と、期限内に間に合わないときの 「相続人申告登記」についてまとめています。
遺産分割がまとまらない、相続人が確定しないなど、期限内の相続登記が難しい場合の応急的な手続きとして、相続人申告登記(相続人である旨の申出)があります。相続人が単独で、自分が相続人であることを申し出れば、 申し出た本人については登記の申請義務を果たしたとみなされ、過料を回避できます(持分の登記は不要)。 後日、遺産分割が決まったら改めて相続登記を行います。
※ あくまで個人単位の手続きです。あなたが申し出ても、他の相続人の義務が果たされたことにはならず、 他の相続人の過料を免れさせるものではありません。相続人がそれぞれ手続きを行う必要があります。
手続きの案内は法務局、登記申請のご相談は司法書士へ。
※ 本ページは公開情報に基づく情報提供です。最新の要件・様式は法務局・法務省の公式情報をご確認ください。 本ページは書類の作成代行・登記申請の代理・法律相談を行うものではありません。具体的な手続きは司法書士等の専門家にご相談ください。